大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(オ)249 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨(上告理由並びに上告理由追加補充)は「最高裁判所における民事上告事件

の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号の

いずれにも該当しない。(本件解約の申入につき正当の事由がある点に関する原判

決の説示は、正当であつて、借家法一条の二の解釈を誤つた違法は認められない)

その他の論旨は同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認

められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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